会則
令和6年8月19日
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は原子衝突学会(The Atomic Collision Society of Japan)という。
- 第2条
- 本会は日本における原子衝突および関連分野の研究を促進するとともに、国際的交流をはかり、学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会、学術講習会、研究会等の開催
- 国際研究集会の開催
- 会報等の出版物の刊行
- その他前条の目的を達成するために必要な事項および事業等
- 第4条
- 本会は前条の事業を行うための事務局と細則に定める常置委員会を置く。
第2章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は次に掲げる正会員、賛助会員および名誉会員の3種とする。
- 正会員は原子衝突およびその関連分野の研究に従事する個人
- 賛助会員は本会の趣旨に賛同しその事業を援助する個人または団体
- 名誉会員は原子衝突およびその関連分野の研究に著しい功績のあった個人、または本会に対して特に功労のあった個人
- 第6条
- 正会員および賛助会員の入退会は、別途細則に定める手続きによる。
- 第7条
- 名誉会員は運営委員会が推薦し、総会の承認によって決定する。
- 第8条
- 会員は細則に定める会費を納めなければならない。ただし名誉会員は会費を納めることを必要としない。
- 第9条
- 会員は本会の行う事業に参加し、会報の配布を受けることができる。
- 第10条
- 会員は次の理由によってその資格を失う。
- 退会
- 細則に定められた期間以上の会費滞納
- その他運営委員会において会員として不適当と決議された場合
第3章 役 員
- 第11条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 若干名
- 運営委員 若干名
- 会計監事 2名
- 第12条
- 会長は正会員の中から正会員による直接選挙により選出する。
- 運営委員および会計監事の選出は正会員の互選による。
- 会長、運営委員および会計監事の選出法については細則によりこれを定める。
- 会長は第14条4項に定める幹事会の議を経て第13条1項に定める運営委員会に委員を補充することができる。ただしその数は正会員の互選により選出された委員数の5分の2をこえないものとする。
- 会長は運営委員または会計監事を兼任できない。
- 運営委員は会計監事を兼任できない。
- 第13条
- 会長および運営委員は運営委員会を構成する。
- 会長は運営委員会の委員長を兼任する。
- 幹事は会長により運営委員のなかから指名され、運営委員会において承認された者とする。
- 第14条
- 会長は本会を代表し本会の運営に当たる。
- 副会長は会長により幹事のなかから指名され、運営委員会において承認された者とする。
- 会長が事故等により職務を遂行できない場合は副会長が職務を代行する。
- 会長と幹事は幹事会を構成する。
- 幹事は庶務、編集、行事、広報渉外、顕彰、その他の会務を担当し、運営委員会の決定に基づいて業務をおこなう。
- 会長は、必要に応じて第3条4項に基づく特別事業をおこなう委員会を設け、その委員長を指名する。
- 会計監事は本会の会計を監査する。
- 第15条
- 第11条に定めた役員の任期は2年とする。
- 第12条4項により補充された委員の任期は1年とする。
- 役員は任期が満了しても後任者の就任まではその職を行う。
第4章 総会および運営委員会
- 第16条
- 運営委員長は次の場合、運営委員会を招集する。
- 運営委員長が必要と認めた場合
- 運営委員の3分の1以上が要求した場合
- 第17条
- 運営委員会は出席委員数と委任状数の合計が委員総数の半数以上でありかつ出席委員数が委員総数の3分の1以上のとき成立する。ただし前条1項の場合は文書による持回りで行うことができる。
- 運営委員会の議事は、会則・細則に特に定める場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長が決する。文書持回りの場合は委員総数の過半数により決し、可否同数の時は委員長が決する。
- 第18条
- 総会は全会員で組織する。本会は年1回定期総会を開くほか必要なときには臨時総会を開く。
- 第19条
- 総会は出席正会員数と委任状数の合計が正会員数の5分の1以上のとき成立する。
- 総会の議事は、会則および細則に特に定める場合を除き、出席正会員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。
第5章 会 計
- 第20条
- 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入による。
- 第21条
- 本会の予算は総会の承認を受けなければならない。
- 第22条
- 本会の決算は会計監事の意見を付して総会に報告し、その承認を得なければならない。
- 第23条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更
- 第24条
- 会則の変更には総会出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
第7章 解 散
付 則
- 第25条
- 本会の解散は運営委員会出席者の3分の2以上の同意ののちに郵便投票による全正会員の3分の2以上の同意により決する。
- 第26条
- 本会の解散に伴う残余財産は運営委員会出席者の3分の2以上の同意ののちに郵便投票による全正会員の3分の2以上の同意を得て、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄附する。
- この会則の変更は昭和55年1月9日より実施する。
- 会則第15条の規程にかかわらず、昭和55年度に正会員の互選により選出された委員の半数の任期は1年とする。
- 会則第12条2項の変更は、昭和62年7月3日より実施する。
- 平成4年8月25日会則第3条4項の一部変更および第14条4項の追加は、平成4年度より適用する。
- 会則第13条の一部変更は、平成14年度より適用する。
- 会則第11条、第12条,第13条,第14条,第15条の変更は、平成15年度より適用する。
- 会則第4条、第7条,第10条,第11条,第12条,第13条,第14条,第15条,第16条,第17条,第25条,第26条の変更は、平成16年度より適用する。
- 会則第1条の変更は、平成24年度より適用する。
- 会則第14条5項の変更は、令和6年度より適用する。
- 会則第10条3項の変更は、令和6年8月9日より適用する。
入退会に関する細則
付 則
- 本会への入会は会員の推薦を必要とする。
- 入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出の上、幹事会による会員資格の承認を受ける。
- 会員としての資格を承認された者は、すみやかに所定の入会金、入会年度分の会費を事務局へ納入する。
- 上記費用の納入されたものについて、幹事会は入会手続きをとり、会員として登録する。
- 本会を退会しようとする会員はその旨を書面で事務局に提出の上、幹事会の承認を受ける。ただし会費滞納分があるときは退会を認められない。
- 退会を承認された者および会則第10条2,3項による会員資格消失者については幹事会は資格消失手続きをとる。
- この細則の変更は総会出席正会員の2分の1以上の同意により決する。
- この細則の変更は昭和55年1月9日より実施する。
- 本細則第3項の一部変更は、平成26年4月1日より実施する。
会費その他費用に関する細則
付 則
- 入会金(正会員のみ) 1,000円
- 会費
一、 正会員を一般会員と学生会員および終身会員に分類する。会員は以下の会費を各年度初頭に納めなければならない。ただし終身会員の会費納入は免除される。
一般会員 年額 5,000円
学生会員 年額 2,500円
賛助会員 年額 一口30,000円
を一口以上
二、 学生会員とは、学部学生、大学院生、研究生など学籍を有する者で学生会員の申込み書と指導教官またはこれに準ずる者による証明書を提出し幹事会で認められた者をいう。学生会員は年度が改まる以前に再び学生会員申込み書と証明書を提出しなければならない。これを怠った者は次年度は自動的に一般会員として扱われる。
三、 終身会員とは、満15年以上本会の正会員であって満70歳以上の正会員のうち、
(1)本人からの申請にもとづき幹事会の承認を得て会長が認定した者
(2)幹事会の推薦により会長が認定した者
をいう。終身会員の認定は正会員期間および年齢の条件が満たされた年度までの会費完納を条件とする。- 会費その他の費用の納入の猶予期限は1年以内とする。
- 本細則の変更は総会出席正会員の3分の2以上の同意により決する。
- この細則の変更は昭和55年1月9日より実施する。
- 昭和58年6月28日第1,2項一部変更、昭和59年度より適用する。
- 平成5年8月31日本細則2の改正は平成6年度より実施する。ただし、終身会員に関する事項は平成5年度より実施する。
- 本細則第2項の一部変更は平成15年度より実施する。
- 本細則の変更は平成16年度より実施する。
会長、運営委員および会計監事の選出に関する細則
- 選挙管理委員会
- 選挙管理委員4名は、総会において正会員の互選により選出する。選挙管理委員は選挙管理委員会を構成し、選挙事務を行う。
- 会長の選出
- 会長の選出は、前会長の任期満了前に行うものとする。
- 正会員10名以上の署名を持って会長候補者を推薦することができる。会長の重任は2期までに限って認める。
- 会長の候補者が複数の場合は、正会員の無記名単記の投票一回により会長を選出する。同一得票数の場合は抽選により決定する。
- 会長の候補者が1名の場合は、正会員の無記名の投票により、信任投票を行い、有効投票数の2分の1以上の得票をもって信任とする。不信任の場合は項目3の手続きに従い、再度会長選挙を行う。
- 運営委員である者、あるいは運営委員に選出された者が会長に選出された場合は会長職を優先し、運営委員選挙で次点の者を運営委員として選出する。この場合の任期は会長に選出された者の残任期間とする。会計監事である者が会長に選出された場合は会長職を優先し、会計監事は欠員とする。欠員分は次回の総会で選出する。
- 運営委員の選出
- 正会員の互選により選出される運営委員の定数は12名とし、1年毎に半数を改選する。
- 運営委員の任期満了にともなう後任の選出は任期満了前に行うものとする。
- 運営委員の選出は無記名5名連記の投票により行う。得票順に定数だけ選出する。同一得票数の場合は抽選により順位を決定する。
- 会計監事である者が運営委員に選出された場合は運営委員職を優先し、会計監事は欠員とする。欠員分は次回の総会で選出する。
- 任期中の運営委員である者および運営委員の任期を終えた次の年度にある者(いずれも会則第12条4項により補充された運営委員である者を含む)は正会員の互選による運営委員の選挙において被選挙権を持たない。
- 会計監事の選出
- 会計監事1名(任期を残した会計監事がいない場合には2名、うち1名の任期を当該年度終了までとする)は、当該年度総会において正会員の互選により選出する。
- その他
付 則
- 本細則の変更は総会出席正会員の2分の1以上の同意により決する。
- この細則は平成15年4月1日より実施する。
- 委員および会計監事の選出に関する細則(昭和55年1月9日)は廃止する。
- 本細則の変更は平成16年度より実施する。
- 本細則第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第8項、第9項、第10項の一部変更および第12項の追加は、平成18年9月より実施する。
- 本細則第3項、第4項、第5項の一部変更は、平成23年度より、第7項、第9項の一部変更および第11項の変更は、平成22年9月より実施する。ただし、第7項の規程にかかわらず、平成22年8月に運営委員である者はその任期満了まで運営委員であり続ける。
常置委員会に関する細則
付 則
- 本会に、庶務委員会、編集委員会、行事委員会、広報渉外委員会、顕彰委員会を置く。これらの各常置委員会は、それぞれ別に定める規程に従って運営される。
- この細則の変更は、運営委員会出席委員の2分の1以上の同意により決する。
- この細則は、平成16年4月1日より実施する。
- 本細則第1項の一部変更は、平成26年4月1日より実施する。
常置委員会関係規程
庶務委員会規程編集委員会規程
- 本会は、総会、幹事会、運営委員会等の会議の運営、事務局および財務の管理、その他、他の委員会の所掌に属しないことで運営委員会が必要と認めた事務の処理を行うために、庶務委員会を置く。
- 庶務委員会の委員長は、庶務担当幹事があたる。委員長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 庶務委員会の委員は、委員長によって正会員の中から若干名が指名される。その任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 庶務委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、庶務に関して必要な事項を審議し実行する。
- この規程は平成26年4月1日より実施する。
行事委員会規程
- 本会は、学会誌の発行のために編集委員会を置く。
- 編集委員会の委員長は、編集担当幹事があたる。委員長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 編集委員会の委員は、委員長によって正会員の中から若干名が指名される。その任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 編集委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、学会誌の編集をおこなう。
- この規程は、平成16年4月1日より実施する。
- この規程の一部変更は、平成26年4月1日より実施する。
- この規程の第1 項、第4項の一部変更は、平成26年5月1日より実施する。
広報渉外委員会規程
- 本会は、学術的会合開催のために、行事委員会を置く。
- 行事委員会の委員長は、行事担当幹事があたる。委員長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 行事委員会の委員は、委員長によって正会員の中から若干名が指名される。その任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 行事委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、学術的会合に関して必要な事項を審議し実行する。
- この規程は、平成16年4月1日より実施する。
顕彰委員会規程
- 本会は、関連学会および機関等との交流を深め、また本学会の広報活動を実行するために、広報渉外委員会を置く。
- 広報渉外委員会の委員長は、広報渉外担当幹事があたる。委員長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 広報渉外委員会の委員は、委員長によって正会員の中から若干名が指名される。その任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 広報渉外委員会は、運営委員会の決定した基本方針に基づいて、広報渉外に関する必要な事項を審議し実行する。
- この規程は、平成16年4月1日より実施する。
- この規程の一部変更は、平成26年4月1日より実施する。
- 本会は、本会が授与する若手奨励賞、優秀ポスター賞の受賞候補者の選考、および他の顕彰事業を行うために顕彰委員会を置く。
- 顕彰委員会の委員長は、顕彰担当幹事があたる。委員長の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 顕彰委員会の委員は、委員長によって正会員の中から若干名が指名される。その任期は2年とする。ただし、再任することができる。
- 顕彰委員会は、上記の各賞受賞候補者を選出し運営委員会に推薦する。
- 若手奨励賞選考委員会の規程(平成16年4月1日)は廃止する。
- 国際会議発表奨励者選考委員会の規程(平成17年4月1日)は廃止する。
- この規程は、令和6年4月1日より実施する。